皆さんは、遺産相続でもめたことありますか?
自分は、兄弟姉妹間の仲が良いので、遺産争いなどしないで済むと考えている人もいるかもしれません。
ところが、そう思っていたのに、いざ両親が亡くなると、遺産相続で骨肉の争いとなるケースも少なくありません。
遺言がある場合、基本的には、遺言の内容にしたがって、遺産相続することになりますが、遺言が無かった場合、遺産相続は相続人間の遺産分割協議によって決めることになります。
話合いによって、上手く協議がまとまらない場合には、法律の基準に従って、相続分を決めることになります。これを、法定相続分といいます。
そこで、今回は、法定相続分の内容について、弁護士が解説します。
法定相続分って何?
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、民法900条で定められた相続人間の割合のことを言います。
法定相続分には、強制力はありませんので、相続人間の話合いで好きなように遺産配分を決めても何ら問題はありません。
また、被相続人が遺言によって、法定相続分に縛られることなく、自由に相続人間の相続割合を決めることもできます。
法定相続分が重要になってくる場面は、遺産分割協議がまとまらずに、遺産分割の調停や審判など裁判での争いになった場合です。
遺言によって、被相続人が、相続分を自由に決めることもできます。これを「指定相続分」と言います。
法定相続分は、誰が相続人となるかによって、変わります。
配偶者(妻・夫)は、常に相続人になります。血族は、以下の順位で相続人なるかどうか決まります。
⇩ 直系卑属がいない場合、第2順位へ
⇩ 直系尊属がいない場合、第3順位へ
※ それぞれ配偶者がいない場合は、当該順位の血族が全て相続します。
配偶者であった者は、相続人にはなりません。離婚した夫婦はお互いに相続権はありません。
配偶者の死亡時点で婚姻関係にあれば相続権があります。したがって、配偶者の死亡後に、再婚をしても相続権は失いません。
民法900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
相続人になれる者、なれない者
1 養子
養子は、養親の第1順位の相続人になります。相続分も実子と同じ割合です。
なお、養子には、普通養子縁組と、特別養子縁組の2つがあります。
普通養子縁組は、養親と実親の両方との法律上の親子関係が発生する制度です。そのため、普通養子は、養親と実親の両方の相続人になります。
特別養子縁組は、実の親との親子関係を解消し、養親との親子関係にする制度です。したがって、特別養子は、養親との相続関係はありますが、実親との相続関係はなくなります。
2 胎児
お腹の中の子は、第1順位の相続人になります。
胎児は、まだ生まれていないので、人ではありません。
しかし、民法は、相続においては、生まれたものとみなしますので、相続人になります。
民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
3 内縁の妻
法律上の夫婦ではない、内縁の妻は、相続人にはなりません。
特別縁故者として、財産の分与の請求をする方法はありますが、必ず認められるものではなく、また、満足出来る程の財産を得られる可能性も低いです。
特に支障がないのであれば、籍を入れるべきですが、そうでなければ、遺言によって遺贈をしてもらうようにしましょう。
4 愛人との間の隠し子
隠し子は認知されれば、第1順位の相続人になります。相続分も実子と同じ割合です。
婚姻中の夫婦に生まれた子を、嫡出子(ちゃくしゅつし)、婚姻中でない男女の間で生まれた子を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。愛人との間の隠し子は、被嫡出子ですが、男性が認知すれば実子として扱われます(民法784条)。
認知の方法としては、「任意認知」(民法779条)と「強制認知」(民法787条)の2つがあります。任意認知は、父が自ら行う方法であり、非嫡出子の方から父に対し裁判で認知を求める方法が強制認知です。
民法779条(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
民法781条(認知の方式)
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
民法782条(成年の子の認知)
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
民法783条(胎児又は死亡した子の認知)
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
民法784条(認知の効力)
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
民法785条(認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
民法786条(認知に対する反対の事実の主張)
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
民法787条(認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
民法788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。
民法789条(準正)
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
なお、認知された時、すでに遺産分割が行われてしまっている場合は、すでになされた遺産分割は有効のままで、隠し子には、他の相続人に対する遺産の価格による請求が認められます。
民法910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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