面会交流と養育費の支払いの関係 養育費を支払わないと子供に会えない?

離婚問題

 親権者の親「子どもに面会交流させる気はないから、養育費はもらえない。」

 親権者でない親「子どもに面会交流出来ないのなら、養育費は払わない。」

 このような内容の発言を相談者から聞くことがあります。

 果たしてこのように、面会交流の有無と養育費の支払いは関係しているのでしょうか?

目次

【結論】

 面会交流するかどうかと、養育費の支払義務の間に関係性はありません。

 面会交流しても、しなくても、養育費は支払わなければなりません。

【解説】 

 養育費は、親の子供に対する扶養義務に基づくものですから、養育費を受け取るのは子の権利です。

 他方、面会交流権(面接交渉権)は、誰のための権利か議論がありますが、本質的には子のための権利であるとする立場が有力です。

 すなわち、面会交流権は、親権者でない親に対し面接交渉を認める請求権ではなく、子の監護のため適正な措置を親権者に求める権利であるとされています。

 したがって、養育費も面会交流のいずれも子どものための権利ですから、片方が認められない場合、もう片方も認められないという結論にはならないのです。

根拠条文:民法766条 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

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