時効とは、ある事実状態が一定期間継続することにより、その事実状態に即した権利関係が確定する制度をいいます。
時効においてとても重要なことは、①どの程度の期間が経過すると時効が完成するかということ、②時効完成を阻止する方法はあるのかということの2つです。
そこで、今回は、民事事件の時効の期間と時効を阻止する方法について、解説します。
取得時効の期間
取得時効とは、一定の期間が経過することによって権利を取得できる制度をいいます。
つまり、他人の物や権利を自分の物と思って、長期間占有し続けている場合、一定の条件を満たすと、本当に自分の物になってしまうのです。それは、裏を返せば、本来の権利者は、知らないうちに自分の物が他人の物になってしまうということです。
取得時効の期間は、民法で以下のとおり規定されています。
1 所有権 (民法162条)
①所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した場合は20年
②所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した場合で、占有の開始時点で善意無過失の場合は10年
善意とは、ある事実を知らなかったことをいいます。ここでは、他人の所有物であることを知らなかったことをいいます。
根拠条文:民法162条(所有権の取得時効)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
2 所有権以外の財産権(民法163条)
上記した所有権の場合と同じです。
※所有権以外の財産権:地上権、永小作権、地役権、質権、不動産賃借権
根拠条文:民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
消滅時効の期間
消滅時効とは、一定の期間権利が行使されないことによって、その権利が消滅する制度をいいます。
つまり、人にお金を貸したり、売買代金をツケにして、いつまでも回収しないで放置すると、法律上、相手方の支払義務がなくなってしまうのです。
消滅時効の期間は、民法で以下のとおり規定されています。
なお、以下の解説は、令和2年4月1日の民放改正施行後のものになります。
1 債権 (民法166条1項)
①権利行使を出来ることを知った時から5年間
②権利を行使できるときから10年間
※①か②のいずれか先に到来した期間で時効完成します。
根拠条文:民法166条1項(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権(民法166条2項)
権利行使できる時から20年間
債権又は所有権以外の財産権の例:地上権、地益権
根拠条文:民法166条2項
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 債権:人の生命又は身体による損害賠償請求権 (民法167条)
①権利行使を出来ることを知った時から5年間
②権利行使できるときから20年間
※①か②のいずれか先に到来した期間で時効完成します。
根拠条文:民法167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
4 不法行為による損害賠償請求権(民法724条)
①被害者が損害及び加害者を知った時から3年間
②不法行為の時から20年間
※①か②のいずれか先に到来した期間で時効完成します。
根拠条文:民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
5 不法行為による損害賠償請求権:人の生命又は身体を害する場合 (民法724条の2)
①被害者が損害及び加害者を知った時から5年間
②不法行為の時から20年間
※①か②のいずれか先に到来した期間で時効完成します。
根拠条文:民法724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
6 判決で確定した権利(民法169条)
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、10年間
ただし、権利が確定した時点で弁済期が到来していない債権については適用ありません。
例えば、訴訟を提起する時点で、すでに3年間の時効期間が経過していても、判決確定日から10年間に延びるのです。
確定判決と同一の効力を有するものの例:裁判上の和解、支払督促、調停調書
根拠条文:民法169条(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
時効は援用することで確定する
なお、時効の効力は、相手方が援用(えんよう)するまでは確定しません(民法145条)。
援用とは、時効によって利益を受ける者が時効の利益を受けるとの意思表示をすることです。つまり、時効を援用するかどうかは、時効により利益を受ける人の意思次第なのです。
なので、相手方が時効の期間は完成しているけれども、「時効なんて主張しません。きちんと借りたお金は返します。」などということも自由なのです。しかし、現実には、そのような誠実な人は多くはありません。
根拠条文:民法145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効完成を阻止する方法
消滅時効と取得時効は、何もしなければ、一定の期間の経過で時効が完成してしまいます。
時効が完成すると、自分の権利が消滅したり、他人の権利を取得できてしまいます。
本来の権利者は、指をくわえて時効が完成するのを待つしかないのでしょうか?その結論は、あまりに不都合、不条理です。
そこで当然、本来の権利者が、時効の完成を阻止するための制度についても、民法で規定されています。
①一定の事由がある場合に、時効期間を振り出しに戻す制度が、時効の更新です。
時効の更新事由があると、もう一度、最初から時効期間をカウントしなおします。
②また、時効の完成を、一定の期間だけ猶予する制度が、時効の完成猶予です。
完成猶予は、一時的に、時効期間の完成を猶予するだけですので、猶予期間が経過すれば、時効は完成してしまいます。
2021年4月施行の民法改正前は、時効の中断、停止という制度がありました。民法改正によって、中断、停止の制度は、更新、完成猶予の制度に置きかわりました。
時効の更新、完成猶予は、民法で以下の通り規定されています。
1 時効の更新事由
以下のいずれかの事由があると、時効はいったん振出しに戻り、あらためて時効期間が開始します。
- 裁判上の請求 ⇒訴訟提起をいいます。
- 支払督促
- 民事調停、家事調停
- 破産手続き参加
- 強制執行
- 担保権の実行
- 民事執行法195条の競売
- 民事執行法195条の財産開示手続、同204条の情報取得手続
- 債務者の承認
2 時効の完成猶予事由
以下のいずれかの事由があると、時効期間は、時効の完成が一定期間猶予されます。一定期間が経過すると、時効の更新がない限り、時効は完成します。
- 裁判上の請求など(民法147条1項)
- 強制執行など(同148条1項)
- 仮差押え等(同149条)
- 催告(同150条)
- 協議を行う旨の合意(同151条)
- 未成年者、成年被後見人(同158条)
- 夫婦間の権利(同159条)
- 相続財産(同160条)
- 天災等(161条)
まとめ
以上、時効の期間と阻止する方法などについて解説しました。今回の記事の内容のポイントを以下にまとめましたので参考にしてください。
- 時効は、権利の種類によって、時効完成に必要な期間が異なる。
- 何もしないで放置すると、本来の権利者は、権利を失うリスクがある。
- 本来の権利者は、時効の更新、完成の猶予になるアクションをとれば、時効完成を阻止できる。
- 時効は、時効により利益を受ける者の、援用の意思表示により効果が確定する。
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