夫婦が離婚した場合、2人の間に子どもがいる場合、養育費の支払いが問題になるのは、みなさん知っているかと思います。
離婚後に一番多いトラブルが養育費の支払いに関することだと知っていましたか?
そこで、今回は、養育費の内容や起こりうる問題、対処法などについて解説します。
養育費とは?
養育費とは、未成熟子が、社会人として独立生活できるまでに必要とされる費用をいいます。
養育費として含まれるのは、子の衣食住などの生活費、教育費、医療費などです。
養育費は、法律上の親の子に対する義務であり、民法766条1項で、「子の監護に要する費用」として規定されています。
実は「養育費」という用語は、法律の条文には出てきません。
養育費の決め方
1 父母の話合いで決める
養育費に関する事項は、父母の協議により決めることとされています(民法766条1項)。
ですので、養育費の額や支払方法について絶対的な基準はなく、父母の話合いで納得のいく形で決めればよいのです。
2 裁判所に決めてもらう
養育費について、父母の話合いで決まらない場合、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停・審判を求めることができます(民法766条2項)。
家庭裁判所で調停や審判で、養育費を決める場合は、算定表を基に決めることが一般的です。
算定表で、父母の収入の額、子供の人数、子供の年齢などに応じて、毎月支払うべき養育費の額を決定します。
もっとも、算定表も絶対的基準ではなく、住宅ローンの額や、私立学校の学費、子の医療費の支払い、高額所得者の場合など、様々な事情を考慮して決められます。
3 何歳まで支払うのか
何歳まで養育費を支払うのかは、法律で規定されていませんし、一律の基準もありません。
①高校卒業の18歳まで、②成人する20歳まで(今後は成人年齢の引き下げを理由に18歳までとなるかもしれません)、③大学卒業する22歳まで、が一般的です。
高校卒業後、子が就労し自立することがほぼ予定されている場合などは18歳まで、大学進学することがほぼ予定されている場合などは22歳まで、特別な事情がない場合は成人年齢の20歳まで支払う場合が多いといえます。
養育費の変更は可能か?
養育費を毎月8万円支払うと決めましたが、不景気の影響で、自分の収入が離婚当時の半分にまで減ってしまいました。生活が苦しく、毎月の養育費の額を減らしたいが、一度決めた養育費の変更は可能でしょうか?
【結論】変更できます。養育費の増額、減額のいずれの変更もできます。
話合いで養育費を決めた場合、公正証書で養育費の取り決めをした場合、家庭裁判所で養育費を決めた場合、いずれの場合も養育費の変更は可能です。
変更の方法は、以下の2通りあります。
1 話合いによる変更
父母の話合いで、養育費の額を変更することが出来ます。
変更の合意が出来た場合、言った言わないの争いを避けるため、合意書もしくは公正証書を作成しておくとよいです。
特に、公正証書や、調停や審判で養育費を決めている場合、強制執行できる効力(債務名義といいます)が発生しています。この効力は、法的な力がありますので、確実に変更したことを証拠として残しておく必要があります。
2 家庭裁判所に変更請求をする
父母の話合いで、変更の合意が出来ない場合などは、家庭裁判所に養育費増額(減額)請求の調停・審判を求める方法があります。
申立先
相手方の居住している場所を管轄する家庭裁判所です。
管轄裁判所は、裁判所のホームページで調べることが出来ます。
申し立て費用
- 収入印紙:1200円
- 予納郵券:裁判所ごとに異なります。
申立書式
家庭裁判所の窓口もしくはインターネットで申立書式を入手出来ます。
申立に必要な書類
⑴ 申立書と写し1通
⑵ 標準的な申立添付書類
- 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)
申立に関する詳しい情報については、裁判所のホームページを参照ください。
養育費変更の条件
養育費の変更は、どんな場合にでも認められるわけではなく、事情の変更があった場合にのみ認められています(民法880条)。
ここでいう「事情」とは、協議、審判の際に考慮され、その前提となった事情をいいます。具体的には、当事者の身分、地位、資力、健康などの事情、物価の高騰、貨幣価値の変動などです。
しかし、当初養育費を決める際に、既に存在し判明していた事情や当事者が事前に予想していた事情は、「事情の変更」には含めません。
減額変更が認められた場合の参考例
事情の変更があるかどうかは、個別の事案ごとに裁判所が判断するので、一律の基準はありません。下記の例はあくまで参考例です。
- 親権者が再婚した場合で、子どもが、再婚者との間で養子縁組をした場合
- 義務者の収入が著しく減った場合
- 義務者が再婚した場合で、義務者と再婚者の間に子どもが出来た場合
根拠条文:民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
民法880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
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