自己破産をする場合、破産者は、自分の所持する財産を債権者に配当するのがルールです。
破産者は、所持する財産を債権者に分配しても残っている債務について、免責すなわち返済を免れるのです。自分の財産をすべて手元に残した上で、借金の返済だけ免れるという、そのような虫のいい話は世の中にありません。
しかし他方で、財産のすべてを換金して債権者に配当してしまうと、破産者は、無一文となり生活できなくなってしまいます。
それでは、自己破産をして生活を再建する意味がなくなってしまいます。
そこで、破産者の一部の財産は、自由財産として、債権者に対する配当の対象から除外されています(破産法34条)。
では、どのような財産が自由財産として認められているのでしょうか?
以下、自由財産の種類について説明します。
自由財産の種類
1 新得財産(破産法34条1項)
破産手続き開始後に破産者が新たに取得した財産は、破産者の財産となります。これを新得財産(しんとくざいさん)と呼びます。
破産法34条1項は、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財団とする」と規定されており、裏を返すと破産手続開始の時以降に取得した財産は、破産財団の対象とならないと読めます。つまり、 破産財団の対象にならないのであれば、破産者のものであるということです。
破産財団とは、破産管財人によって管理・処分される破産者の財産のことです。すなわち、債権者に配当される対象となる財産のことを言います。
破産法2条14号で、「この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。」 と規定されています。
2 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
99万円以下の現金は、当面の生活資金として手元に残すことが出来ます。しかし、実際に自己破産をする人で、99万円以上の現金を所持している人はそれほど多くありません。
したがって、自己破産する人の多くは、手元にある現金を自分のものとして使うことが出来ているのが現状です。
3 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
差押が禁止されている財産は、破産者の最低限度の生活を保障するものですから、破産財団に属しない、すなわち、破産者の財産として認めらています。
差押が禁止されているものは、民事執行法で以下の2種類が規定されています。
・差押禁止動産(民事執行法131条)
例:衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、 一月間の生活に必要な食料及び燃料。
・差押禁止債権(民事執行法152条)
例:給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与 の75%分。
4 自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条4項)
①破産者の生活状況、②破産手続開始の時点において破産者が有していた財産の種類・額、③破産者が収入を得る見込み、④その他の事情を考慮して、裁判所が、自由財産の範囲を拡張することが出来ます。
5 破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)
管財人が、裁判所の許可を得て、権利を放棄した財産についても、破産者の財産となります。
例えば、誰も買い手が見つからないような、田舎の田畑や山林等は、放棄の対象となることがあります。
換金処分して、債権者に配当することが目的ですので、売れる見込みのない財産を保持すると、かえって処分・管理費用等がかかるので、放棄する方が、債権者の利益にもなります。
根拠条文
破産法34条(破産財団の範囲)
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
5 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
6 第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
7 第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
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