後遺障害慰等級の認定と慰謝料の額

 後遺障害に該当する場合、等級に応じて後遺症慰謝料を請求できます。

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後遺障害の認定の仕方

 交通事故で、症状固定と医師に診断された後も、痛みやしびれ、その他の症状が残っている場合、自賠責保険に対し、後遺障害の認定の申請をすることで、後遺障害等級が認定される場合があります。

 後遺障害の認定申請をするには、後遺障害診断書を担当医に作成してもらい、その他の書類と併せて、自賠責保険会社に提出する方法で行います。
 加害者が任意保険に加入しており、任意保険会社が治療費等の支払対応をしている場合、任意保険会社を通じて提出する方法もありますが、個人的にはあまりお勧めしません。後遺障害認定の妨げになる余計な資料を添付されてしまう可能性があります。

 認定結果が出るまでには、おおよそ1~2か月かかります。被害者の状態や治療状況によっては、これよりも長い期間認定にかかる場合もあります。

 後遺障害等級が認定されると、等級に応じた慰謝料、逸失利益が損害として認められます。

 等級は、重いものから順に1級から14級まであります。

後遺障害慰謝料の額

 後遺症慰謝料の額の基準については、以下の通りです。

等級裁判基準自賠責基準
(令和2年3月31日以前の事故)
自賠責基準
(令和2年4月1日以降の事故)
1級2800万円1100万円(別表1は1600万円)1150万円(別表1は1650万円)
2級2370万円958万円(別表1は1163万円)998万円(別表1は1203万円)
3級1990万円829万円861万円
4級1670万円712万円737万円
5級1400万円599万円618万円
6級1180万円498万円512万円
7級1000万円409万円419万円
8級830万円324万円331万円
9級690万円245万円249万円
10級550万円187万円190万円
11級420万円135万円136万円
12級290万円93万円94万円
13級180万円57万円57万円
14級110万円32万円32万円

 自賠責の額よりも、裁判所の認知する額の方が多い金額になっています。

 まず、自賠責から自賠責の支払額を受け取ったうえで、裁判所基準と自賠責基準の差額を相手方に対し請求する方法がお勧めです。

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