大切な人が亡くなり、悲しみに浸るのも束の間、残された親族は、遺産相続の手続きを進める必要があります。
遺産分割の際、遺産分割の対象となるものを、相続財産(そうぞくざいさん)といいます。
実は、故人の残した全ての財産が、分割の対象になるわけではないことを知っていましたか?
この点、系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産(さいしざいさん)は、相続財産として分割の対象にはならないのです。これは、民法897条で規定されています。
では、誰が、お墓などを引き継ぐのでしょうか?
そこで、今回は、祭祀財産の取り扱いについて、弁護士が解説します。
1 祭祀財産とは
「系譜」(けいふ)とは、家系図、過去帳な祖先以来の系統を示すものを言います。
「祭具」(さいぐ)とは、位牌、仏壇、仏具、神棚などです。
「墳墓」(ふんぼ)とは、墓石、墓牌などです。
2 祭祀財産は、誰のものか?
祭祀財産は、祭祀を主宰すべき者に帰属すると規定されています。
祭祀を主宰する者は、①まずは、被相続人の指定により決まり、②指定がないときは、その地方の慣習により決まり、③慣習もない場合には、家庭裁判所の審判によって決まることになっています。
3 相続放棄は出来ない
祭祀財産については、相続放棄のような規定がありません。
そのため、祭祀主宰者は、祭祀財産について、相続放棄や辞退をすることは出来ません。
例えば、父親、母親、長男、次男の4人家族の例で、父親が死去し、妻、長男、次男が、プラス財産よりも借金の方が多いので相続放棄をした場合について考えてみます。
この場合、長男が、主宰者でもあった場合、相続放棄をして相続人の地位がなくなっても、墓や位牌等の祭祀財産については、主宰者として引き継ぐことになります。
根拠条文:民法897条 (祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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