遺言書の検認 封印してある遺言書は裁判所で開封しないといけないって知ってた?

公正証書遺言以外の遺言書は、相続人だけで開封し、その内容を確認してはいけない決まりなの知っててましたか?

今回は、遺言書の検認手続きについて、解説します。

目次

遺言書の検認とは

公正証書遺言以外の遺言は、被相続人の死後、すなわち相続開始後に、「検認(けんにん)」の手続をする必要があります。

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1 検認の方法

 検認手続きの方法は、以下の通りです。

申立人 ー誰が行うの?

 検認の手続は、遺言書の保管者が行います。

 遺言書の保管者がいなかった場合、遺言書を発見した相続人が検認の手続きを行います。

申立先 ーどこに?

 遺言者の最後の住所地の管轄する家庭裁判所に行います。

 管轄裁判所は、裁判所のホームページで調べることが出来ます。

期限 ーいつまでに?

 「遅滞なく」行う必要があります。合理的な理由がない限り、すぐに行うという意味です。

申し立て費用 ーいくらかかるの?

  • 収入印紙:800円(遺言書1通)
  • 予納郵券:裁判所により異なります。

申立書式

家庭裁判所の窓口もしくはインターネットで申立書式を入手出来ます。

申立てに必要な書類

【共通】

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 【遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合】
  その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

第二順位相続人【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合】

4. 【遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいる場合】
  その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

第三順位相続人【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

6. 【遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合】
 その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍改製原戸籍)謄本

7. 【代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合】
 そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

遺言書が封印されている場合

  保管者や発見者は、検認手続をする前に、勝手に開封してはいけません!違反すると5万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。

 なお、勝手に開封してしまった場合でも、遺言書の効力には何ら影響ありません。

2 検認の目的と効果

 検認は、主に、遺言書の存在を相続人全員に知らせる目的と、遺言書の偽造・変造を防いで、その保存を確実にする目的で行われます。

3 よくある誤解

 相談者によくある誤解ですが、検認の手続は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。

 検認手続によって、遺言書の有効性について、裁判所のお墨付きが与えられたわけではありません

 したがって、遺言書の内容や有効性について争いがある場合は、検認の手続とは別に、遺言無効確認の訴え等を提起して争う必要があります。

 

根拠条文:民法1004条 (遺言書の検認)

  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

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