交通事故の被害者は、加害者に対し、生じた損害に関し損害賠償請求をすることが出来ます。
加害者が自動車保険に加入していた場合、基本的に保険会社が加害者に代わって示談交渉の相手方になります。
そして、治療が終了した後、保険会社から示談金の額が書面で提示されます。
この金額は果たして妥当な金額なのでしょうか?
今回は、人身事故の示談金額の基準やその妥当性について解説します。
示談金の基準は3つある
一般的に人身事故の示談金額には、3つの基準があるのをみなさん知っていましたか?
- 自賠責基準 少ない
- 保険会社基準 中間
- 裁判基準(赤本基準) 多い
上記1から3の基準は、下にいく程金額が大きくなります。
自賠責基準
自賠責基準とは、強制保険である自賠責保険から支払われる損害金の額です。自賠責保険は、支払限度額が定められており、実際にそれ以上の損害が発生していても、限度額までしか支払われません。
保険会社基準
保険会社基準とは、任意保険会社が、独自に定めた損害賠償金の支払い基準です。保険加入者は、対物対人無制限の保険に入っている場合が多いですが、保険会社は、独自の基準でしか支払いに応じません。しかし、これは絶対的な基準ではなく、個人で交渉した場合、弁護士を依頼して交渉した場合、裁判で和解する場合では、支払金額に差異が出ます。
裁判基準
裁判基準とは、裁判所が、一般的に認定している基準です。別名、赤い本基準とも言います。なぜ、赤い本基準と言うかといえば、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが毎年発刊している「損害賠償額算定基準」の表紙が赤い色をしているからです。この本に記載された基準に従って、裁判所も判断しているのです。しかし、これも絶対的な基準ではなく、個々の裁判官が、それぞれの事案に応じて個別に判断をしており、赤い本基準とは異なる場合があります。
ですので、保険会社から示談案が提示された後に、弁護士に相談に来られる方が多いです。
弁護士は、裁判基準で相手方に請求します。
個人で交渉する場合
保険会社ごとに基準は異なりますが、多くの保険会社は、自賠責基準にわずかに上乗せした額を提示することがほとんどです。
個人で、加害者の保険会社と交渉しても、保険会社が最初に提示した金額に少しだけ上乗せが期待できますが、大幅な増額は期待できません。
いくら時間をかけて、粘って交渉してみたところで、保険会社の担当からは、「これ以上は無理です。これ以上を望むのであれば裁判をしてください。」とか「弁護士を依頼してください」等と言われてしまいます。
弁護士に依頼した場合
これに対し、弁護士に依頼した場合、弁護士は、裁判基準(赤本基準とも言います。)で加害者側に請求します。
当然ですが、裁判基準の方が保険会社の基準よりも多い金額になります。
もっとも、弁護士を依頼した場合でも、裁判基準の満額を示談交渉の段階で支払ってもらえる場合はそう多くありません。おおよそ裁判基準の90%前後が示談の基準です。
裁判基準の満額を支払ってもらいたい場合は、原則、裁判をすることになります。
どちらが妥当か?
示談金額の面だけみれば、弁護士に依頼した方が正解といえます。
事件の種類によりますが、弁護士費用を支払ってもプラスになる場合があります。また、弁護士費用特約に加入している場合、基本的に弁護士費用や裁判費用は保険で賄えますので、増額分は全て自分が受け取ることが出来ます。
しかし、裁判までする場合、示談金の受け取りまでにそれなりの時間がかかります。時間をどの程度かけてもよいかも、示談で決着するか、あるいは裁判までするかの重要な考慮要素になります。
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