特別受益って何? 遺産分割時に相続人間の公平を図る制度について解説

 皆さんは、特別受益(とくべつじゅえき)という言葉聞いた事はありますか?

 特別受益とは、遺産分割をする際に、特別な受益を受けた相続人がいる場合、その贈与分を相続財産に加算(持ち戻し)したものを相続財産とみなして(「みなし相続財産といいます)、各相続人の相続分を決める制度です。

 すなわち、遺産分割する際に、相続人の中の1人が、被相続人から生前に自宅等を購入してもらっていた場合(生前贈与)、自宅の購入費用分を、相続財産に含めて考えて、遺産分割をするという制度です。すでに、被相続人が亡くなる前に受け取った財産についても、相続財産と考えて、遺産分割するのです。

 特別受益の制度は、どういう目的で作られたのでしょうか?

 特別受益は、相続人の中に1人だけたくさん財産を相続すると不公平になることから、相続人間の公平を図るために設けられた制度なのです。

 特別受益は、民法903条で規定されています。

 そこで、今回は、特別受益について、弁護士が解説します。

目次

第1 特別受益となる財産の範囲(民法903条1項)

 持ち戻しの対象となる財産は、以下の3つです。

1 遺贈(いぞう)

  遺贈とは、被相続人が遺言によって、財産を特定の人に贈与することです。

  遺贈は、その目的にかかわず、全額特別受益として、持ち戻しの対象となります。

2 婚姻、もしくは養子縁組のための費用

  結婚式の費用、支度金、持参金、結納金などです。

  上記のすべてが持ち戻しの対象となるわけではありません。

  相続人間の公平を図る観点から、持ち戻しの対象を個別具体的に決めます。

3 生計の資本として贈与

 生計の維持の基盤となる財産の給付が持ち戻しの対象になります。

 例えば、居住宅地の贈与や、農地の贈与、営業資産の贈与などです。

 大学の学費は、持ち戻しの対象となるかが問題になりますが、裁判実務では、持ち戻しの対象とならないという判断が多いようです。

 しかし、これも絶対的な基準があるわけではありません。

 相続人間の公平の観点から、個別の事案ごとに判断することになります。

 なお、相続人間の話合いで解決できない場合は、裁判所の判断に従うことになります。

第2 被相続人の持ち戻しの免除の意思表示(民法903条3項)

 上記の通り、相続人間の公平の観点から、特別受益の規定は設けられていますが、被相続人が、特定の相続人に財産を多く分け与えたいと考えている場合は、被相続人のその意思を優先させることもできます。

 被相続人が、特定の相続人に対する贈与を特別受益として、持ち戻しを望まない場合は、その旨意思表示をしておけば、持ち戻しの対象になるのを防ぐことが出来ます。

 意思表示の方法については、特別の方式を要求されていませんので、生前行為でも遺言でも構いません。

 例えば、被相続人の父が、家を継ぐ長男に、実家の土地・建物は、生前に贈与しておきたい、遺産分割の際も実家の土地・建物は、遺産分割の対象としてほしくないということを、書面に記しておけば、持ち戻しの対象にはなりません。

 なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、もう片方に対し、居住用の土地・建物を贈与した場合には、特別受益とならないものと推定されます(民法903条4項)。

第3 贈与財産の評価の仕方

1 金銭の場合 

金銭の贈与の場合、贈与した当時の金額を、相続開始時の貨幣価値に評価しなおした金額が持ち戻しの対象となります。

2 動産・不動産の場合

 では、動産・不動産の場合はどのように評価するのでしょうか?

 動産・不動産は、相続開始時の時価で評価します。

根拠条文:民法903条 (特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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