やむをえず離婚しなければいけないと思うな状況になった場合、一般的にどのような流れになるのでしょうか。
また、相手が離婚の話合いに応じてくれない場合、一方的に離婚を要求できるのでしょうか?
今回は、離婚手続きの流れと、離婚事由について、弁護士が解説します。
離婚の流れ
離婚のするには、基本的には以下の流れで行うことになります。
1話合いで離婚(協議離婚) ⇒2離婚調停 ⇒3離婚訴訟
夫婦間で、離婚の話合いを行い、離婚することで合意すれば離婚は成立します。
しかし、話合いでまとまらない場合、次に、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てる必要があります。
調停をせずにいきなり訴訟提起をすることは、原則出来ません。
裁判する前に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があることを、調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)と言います。
根拠条文:家事事件手続法257条(調停前置主義)
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
離婚事由(りこんじゆう)
離婚事由とは、夫婦の間で離婚の合意が出来ない場合に、相手の意思に反して裁判で強制的に離婚するための理由です。
民法770条1項で離婚事由が規定されています。
民法が規定している離婚事由は、以下の5つです。以下の理由があれば、相手方の意思に反して離婚することが出来ますが、そのためには、裁判で争わなければなりません。
⑴配偶者に不貞な行為があったとき ⇒不倫行為のことです。
⑵配偶者から悪意で遺棄されたとき ⇒配偶者を住居から追い出したり、配偶者を置き去りにして家出した場合、生活費の不払い等。
⑶配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
⑷配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑸その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
なお、上記5つの離婚事由がない場合でも、夫婦間で離婚することに納得して合意に至れば、離婚が出来ます(協議離婚、民法763条)。
上記の離婚事由は、あくまでも、夫婦の一方が離婚することに反対の意思を示している場合において、もう片方の意思だけで離婚を成立させたい場合の条件です。
根拠条文:民法763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
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