性格の不一致は離婚理由の1,2位を争う程多い理由になっています。
この点、離婚事由は、民法770条1項で規定されています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この中に、「性格の不一致」という用語は出てきません。
では、性格の不一致は、どの離婚事由に該当するのでしょうか?
目次
性格の不一致と離婚事由
性格の不一致は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当する場合に、離婚事由となります。
したがって、すべての性格の不一致の事案において、裁判所が離婚の理由になると認めているわけではないのです。
性格の不一致が認められる場合
では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのはどういう場合なのでしょうか?
抽象的な言い方になりますが、婚姻関係が深刻に破綻(はたん)し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みのない場合をいいます。
具体的事案においては、①夫婦の双方に婚姻継続の意思があるかどうか、②別居しているかどうか、③別居の期間の長さ、④未成熟子がいるかどうかなど、その他一切の事情を考慮して、婚姻関係が破綻し回復できない状態になっているかどうかについて判断します。
結局のところ、性格の不一致が離婚事由になるかは、事案により異なり、また個々の裁判官の裁量によって決まりますので、絶対にこの場合は大丈夫と断言できるものはありません。
とはいうものの、性格の不一致を理由に離婚裁判にまで発展した夫婦間において、今更円満な夫婦生活に戻るようなことなどほぼ期待できませんから、裁判でお互いの非難合戦が繰り広げられている事実をもって婚姻関係はすでに破綻していると認められるケースも少なくないです。
仮に、離婚を認めない判決が出たとして、当事者が裁判所の下した判決に納得して、あらためて婚姻関係をやり直しましょうと仲直りすることは、あまり想定できませんから。
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