5 和解・判決まで
和解の話合い
尋問が終わった後、その日に、当事者、及び裁判所に時間的な余裕があれば、和解の話合いになります。
尋問は、おおよそ2時間から3時間位かかりますので、その後30分程度の時間で和解の話合いが行われることが多いです。
裁判官から、原告と被告それぞれ別に個室に呼ばれて裁判官から和解案を提示されます。
尋問前に開示された和解案から、尋問した結果、和解内容に変更がある場合、その理由を告知されます。
また、当事者側から、和解の条件を提示することもできます。
例えば、原告が1000万円の請求の事案で、裁判所が600万円での和解案を提案している場合に、700万円であれば原告は和解に応じるというように提案することも出来ます。
これに対し、被告側が原告の提示した案をのめば和解は成立します。
当事者が、和解の合意ができれば、ここで裁判は終了です。
判 決
他方、和解の話合いで双方の合意が得られない場合、判決になります。
尋問後、判決が出る前に、当事者が、尋問の内容を踏まえた、これまでの総括的な主張をすることがあります。これを最終準備書面と呼んだりします。
最終準備書面は、裁判官から「出しますか?」と尋ねられることもありますが、反対に、弁護士が出したいと言っても、「出さなくてよくないですか、これまでの書面で十分双方の言い分は尽くしたでしょう。」等と言われてしまうこともあります。
判決言い渡し期日は、尋問期日から、おおよそ1~2か月先になることが多いです。
ちなみに、民事訴訟法251条1項において、判決は、特別の事情がない限り、口頭弁論の終結の日から2か月以内にしなければならないと規定されています。
尋問した後すぐに判決が出ないのは、裁判所が、この期間で判決文を作成するためです。
判決期日に、裁判所に判決を聞きに行く当事者や代理人弁護士はそれほど多くはありません。
後日、判決文を裁判所から渡されるのを待ちます。
裁判所での判決言い渡しは、ほとんどの場合、「被告は、原告に対し、金600万円を支払え」などと判決の結論部分だけを読み上げます。
判決の詳しい理由の部分は、後日、判決文を受け取るまで分かりません。
判決文を受け取った後
判決の内容に不服がある場合、控訴(こうそ)することが出来ます。
控訴が出来る期間は、判決書等を受け取った日から2週間以内です(民事訴訟法285条)。
2週間以内に当事者のいずれもが控訴しなかった場合、判決が確定します。
判決が確定すると、今後、同じ内容で争う事が出来なくなります。
以上が、民事裁判の裁判所で行われていることです。
正直な話、時間も費用も精神的なストレスもかかりますので、裁判などしないに越したことはありません。
コメント