目次
3 和解期日
次は、裁判の終盤について説明します。
裁判所の和解案
当事者の主張・反論がおおむね出尽くした段階で、裁判官が「当事者双方、何かまだ主張・立証することはありますか?なければ、裁判所の現時点での和解案を出しますか?」などと当事者に聞いてきます。
それに対し、原告被告双方が「はい。和解案を出してください。」などと答えると、次回期日までに裁判所が和解案を出します。
和解案は、原告・被告の代理人弁護士がそれぞれの依頼者と検討する時間が必要なため、次回期日の開催されるおおよそ3週間位前に各弁護士事務所にFAXで送付されるのが一般的です。
裁判所の和解案に、当事者双方が納得すれば、次回期日に和解成立となります。
和解が成立すれば、裁判は終了します。
これに対し、原告・被告のいずれか、あるいは双方が、裁判所の和解案に納得できない場合には、裁判は続行します。
裁判所の和解案と判決への影響度
この時点での裁判所の和解案は暫定的(ざんていてき)な案です。
判決となった場合に、和解案と同じ結論になることが決まったわけではありません。
あきらめるのはまだ早い。
しかし、この時点において、当事者の主張や証拠はほとんど出尽くしており、この時点での和解案から大きく異なる判決になることは、そう多くはありません。
細かい点、例えば、自動車事故の過失割合が、和解案で80対20だったものが、判決で90対10になるということは十分にあり得ます。
和解が不成立となった場合、この後の裁判の進行はどうなるのでしょうか?
一般的には、当事者尋問(とうじしゃじんもん)、証人尋問(しょうにんじんもん)が行われます。
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