2 弁論準備期日
次に、2回目以降の裁判で行う事について説明します。
第1回目の裁判で、多くの場合、裁判官から「次回期日以降は、弁論準備手続きに付したいと思いますが、ご意見はありますか?」と尋ねられます。
これに対し、原告被告ともに「はい、かまいません。」等と回答すると、次回期日以降は弁論準備期日(べんろんじゅんびきじつ)になります。
参照条文:民事訴訟法168条~174条
弁論準備期日で行うこと
弁論準備期日は、法廷ではなく、裁判所の一室で行います。傍聴席もない部屋の場合が多く、基本的には非公開で行われます。
基本的には、原告・被告(弁護士を依頼している場合はそれぞれの弁護士が出席します)と裁判官の3人で行います。
弁論準備期日において、原告と被告は、お互いの主張に対する反論を行い、また証拠を提出することが繰り返されます。
当事者が提出する主張・反論書面のことを「準備書面」(じゅんびんしょめん)と言います(民事訴訟法161条1項)。
裁判の期日は、1~2か月に1回の頻度であります。
第2回目の期日は、被告が訴状に対する具体的な主張・反論をして、証拠を提出することが一般的です。
すると、第3回目の期日は、原告が、被告のした主張・反論に対する主張・再反論をすることになります。
さらに、第4回目の期日は、被告が原告の主張に対する再々反論…と同じような書面でのやりとりが繰り返されていきます。
毎回の期日は、だいたい15分~30分程度で終わります。
毎回15分~30分程度なら弁護士は大した仕事をしてないのではないかと思うかもしれませんが、提出する書面の作成に結構な時間を費やすので、裁判は大変なのです。
平均して2回に1回は、反論の書面を提出しなければなりません。そのためには、相手の主張書面と証拠を十分に検討し、依頼者と打ち合わせをして、必要な文献を調べた上で、反論の書面を作成します。これは、結構骨が折れます。
このように、お互いの主張について反論し合いが繰り返され、お互いに言いたいことを言い尽くすと、次の段階に進みます。
3~4回の期日で当事者の主張が出尽くすこともあれば、10回以上の期日を経てもなお主張が終わらないこともあり、事件により大きく異なります。
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