交通事故の損害賠償請求の相手・実は運転者だけではない

 交通事故の被害にあったとき、皆さんは、誰に対し、修理費や治療費等を請求すればよいか分かりますか?

 「車の運転手でしょ?それ以外にいるの?」

 そう思われた方は、ぜひ今回の記事を読んで参考にしてください。

 交通事故の損害賠償請求する相手は、実は、運転手だけではありません。

 今回は、交通事故に遇った場合に損害賠償請求する相手方は誰かについて、典型的な場合について説明します。

目次

損害賠償請求できる相手方

運転者

 自動車を運転していた人が、請求の相手方となることは、特に問題ないかと思います。

 運転者の責任は、不法行為責任」(ふほうこういせきにん)といいます。

 根拠条文:民法709条 (不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

運転者の雇用主(会社)

 運転者が、勤務中に起こした事故だった場合、運転手を雇用している会社も、請求の相手方となります。

 会社の責任を、使用者責任(しようしゃせきにん)といいます。

根拠条文:民法715条 (使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

自動車の所有者

 自動車を運転者に貸していた所有者も、盗まれた車の所有者など一部例外的な場合を除けば、請求の相手方となります。

 所有者の責任を、運行供用者責任」(うんこうきょうようしゃせきにん)といいます。

 ちなみに、運行供用者の負う責任は、治療費や慰謝料などの対人賠償のみです。

 車の修理費などの対物賠償責任は含みません。

根拠条文:自動車損害賠償保障法3条 (自動車損害賠償責任)  
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 上記以外にも、損害賠償請求の相手方となりうる者は存在しますが、それぞれの事案によって異なりますので、ここでは割愛します。

複数の者に請求できるのは被害者の救済のため

運転者の資力が乏しく、また任意保険にも加入していなかった場合、被害者は、損害金を全額回収できず、泣き寝入りになってしまいます。
そういう場合に、雇用主や、車の所有者が請求の相手方になれば、彼らに損害賠償請求をすることで、被害救済が図ることができます。

安易に自動車を他人に貸すのは要注意!

昨今、カーシェアリングが徐々に浸透してきています。
しかし、安易に他人に自動車を貸したりすると、運行供用者責任を負うリスクがありますので、貸す相手の属性、貸す場合の条件等、慎重に検討することをお勧めします。

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